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特許と著作権の違いとは

特許と著作権の違いとはの画像

特許と似ている権利の一つに著作権があります。特許権も著作権も、知的創作物に与えられる知的財産権を保護する権利です。この二つの権利は、どこが違うのでしょうか?特許は、アイディアという発想そのものを保護の対象にしています。一方、著作権はそのアイディアの表現が保護の対象になっています。そして、文芸、学術、美術、音楽にその範囲を限定しています。そのため、特許権と著作権が重複する分野は少ないようです。両者には、手続き面でも違いがあります。特許は、出願をしてお金を支払い、特許庁での厳しい審査を経て、登録することで権利が発生します。

一方、権利の発生に手続きの必要がなく、登録しなくても創作した時点で勝手に権利が発生することになります。所轄も異なっていて、特許法の所轄は特許庁で、著作権法の所轄は文化庁になっています。次に、権利侵害の場面での違いを説明しましょう。特許には公示の制度があります。そのため、特許権を知らずに実施した場合も、権利侵害になり、逮捕・起訴される可能性があります。一方、著作権には公示の制度がありません。著作物を知らずに独自に創作をした場合には、侵害になりませんし、権利者が告発しない限り逮捕や起訴されることはありません。

特許と著作権の違いは、法律の目的が違うことから生じます。特許法が「産業の発展」を目的としている一方で、著作権は「文化の発展」を目的としています。目的の違いが、権利の違いに現れているのです。



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