韓国の特許制度について

韓国の特許制度は「韓国特許令」に始まります。現行特許法は、この法律に加えて改正特許法と特許審判院等と関連して考える必要があります。韓国は、パリ条約及びPCT等の国際条約に加入しているので、パリ条約による優先権を主張することが可能です。
韓国の特許制度は、日本の制度と似ている点が多いです。例えば、最初に出願した者に特許を付与する先願主義、公開及び公告制度、審査請求制度、審査前置制度などが同じです。出願は、韓国語で行われる必要があります。特許出願が行われ公告されると、その発明を実施した他人に対して、補償金を請求することが可能です。改正特許法によって早期公開制度が導入されたので、出願日から1年6ケ月以前であっても、公開を申請することが可能になりました。
特許の可否審査は、出願日とは関係なく審査請求順によって審査がなされることになります。出願公告され、2ケ月にわたり異議申立てを受けますが、その後は登録の為の査定を受け、3年間の登録料を納付すれば特許が受けられることになります。審査過程で拒絶され、その審査に不服の場合にはどうしたらよいのでしょうか。かつては、特許庁の抗告審判所に抗告をすることができ、さらに不服な場合には、大法院に上告をすることができました。現行の制度では、まず特許庁の特許審判院に不服を申立てます。そして、高等法院に該当する特許法院に上告をして、最終的には大法院に上告することが可能になっています。
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特許に関する業務をおこなっている省庁が特許庁です。経済産業省の外局であり、産業財産権(工業所有権)制度の企画立案と審査・審判などを所掌しています。特許庁の幹部は、特許庁長官と特許技監です。次長はいないので、特許技監が庁内ナンバー2になります。 特許庁では、特許、実用新案、意匠、商標の審査及び審理を行っています。具体的に組織について説明しましょう。意匠と商標の審査は審査業務部で行い、特許と実用新案の審査は各特許審査部で行われます。特許審査部は、第一部から第四部まであります。そ
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