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小林特許事務所

小林特許事務所

最先端技術からユニークアイディアまで企業発展のパートナー

小林特許事務所:DATA
住所〒060-0002
北海道札幌市中央区北2条西2丁目
電話011-251-8831
FAX011-251-8841
URL
営業月~金 09:30~17:00休業日/土・日・祝日
駐車場
近隣に有料駐車場がございます
業種特許相談サービス、発明相談サービス、弁理士事務所
アクセス(最寄駅)
○地下鉄南北線・さっぽろ駅徒歩7分
○地下鉄各線・大通駅徒歩5分
(その他)
■マルホビル7階
お役立ち情報※依頼人の視点に立った、親切かつきめ細やかなサービスの提供を心掛けております。
※企業のかたは勿論、個人の発明家のかたのご相談も歓迎いたします。

小林特許事務所の地図

北海道札幌市中央区北2条西2丁目

小林特許事務所の詳細をご紹介!

―◆。◆。 小林特許事務所 。◆。◆―

【弁理士】
小林 満茂
 日本弁理士会所属
 登録番号:09901

***Ω主な業務内容Ω***
●出願業務
 出願から権利取得までの特許庁に提出する書類の作成。
 拒絶査定不服審判請求、審決取消訴訟、登録料納付等の出願から権利までの諸手続き。

●商標登録
 出願に先立ち、登録可能性と使用可能性をご提示いたします。
 商標登録・サービスマーク出願について、事前調査から更新管理までのトータルサービスを提供。

●意匠登録
 独創性のあるデザインで、確実にできるだけ広い権利を得るための出願方法をご提供。

●訴訟業務
 拒絶査定不服審判、無効審判、審決取消訴訟などの代理・補佐を行います。
 ライセンス交渉、ライセンス契約、侵害警告、侵害訴訟、仲裁及び和解、知的財産権に関する法的事務を
 サポート。

※特許出願や実用新案登録出願などは、依頼者と充分に打ち合わせをし、ご依頼内容だけではなくその周辺についても打ち合わせて、まねの出来ない強い権利の確立のために適切なアドバイスをいたします。

※秘密保持を厳守する立場から、eメールによる相談は実施しておりませんので、予めお電話予約をお願いいたします。



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今日のお勧め記事 ⇒ 特許になるものとは?

特許権は発明を保護するための権利であり、その発明については絶対的な独占権が認められることになります。特許権を取得するためには、特許庁に特許性を認められる必要があります。では、特許性を認められるための要件はどのようなものなのでしょうか。 一つ目は、発明であることです。「自然法則を利用した技術的思想の創作」が発明であり、科学的発見や、人為的な取決め、経済法則などは特許にはなりません。二つ目は、新規性があることです。特許を出願する前に、発明が発表されていたり、既に実施されたりして

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