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石田国際特許事務所

石田国際特許事務所

創業70有余年

特許・実用新案・意匠・商標・係争処理
内外国出願・コンピュータによる調査

石田国際特許事務所:DATA
住所〒461-0005
愛知県名古屋市東区東桜1丁目10-30
電話052-950-5550
FAX052-950-6133
URLhttp://www.ishidapo.com
営業09:00~17:30
駐車場有 
業種弁理士事務所
アクセス(最寄駅)
○地下鉄東山線・栄駅下車または、地下鉄名城線久屋大通駅・下車、栄セントラルパーク地下街 7A出口より東へ20m
お役立ち情報

石田国際特許事務所の地図

愛知県名古屋市東区東桜1丁目10-30

石田国際特許事務所の詳細をご紹介!

【業務内容】

◎特許庁に対して
◆出願手続◆
特許権・実用新案権取得のための出願手続
意匠権取得のための出願手続
商標権取得のための出願手続
諸外国からの出願依託手続

◆中間手続◆
拒絶理由通知等に対する手続

◆異議申立手続◆
要件不備の商標登録に対する手続

◆審判手続◆
拒絶査定に対する不服審判の請求手続
特許権・実用新案権・意匠権・商標権に関する無効・取消審判の請求手続

◎裁判所に対して
◆訴訟手続
審判の審決の取り消しを求める手続
特定侵害訴訟における代理業務

◎外国の現地代理人に対して
◆出願依託手続
◆中間処理手続

◎その他
◆権利取得・侵害等の鑑定
◆特殊戦略・特許管理に関するコンサルタント
◆ライセンス契約(技術供与契約)
◆先行技術・サービスマーク・商標等の調査

弁理士 
石田喜樹 齊藤純子 上田恭一 井上敬也 園田清隆 石田正己 石田由紀



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特許を申請すると、特許権が与えられます。特許権とは、「特許を受けた発明を業として排他的独占的に実施できる権利」のことで、特許庁に出願し、登録されて発生されます。特許を得た発明は、一定期間独占的に実施することが許されます。特許法に定められています。この法律によって、独占的権利の範囲が定められており、特許出願した日から20年間存続されます。例えば、「発明」とは、「特許権」の対象です。その発明とは、単なる思い付きではなく、実施可能なほどに具体化されていなければなりません。 特許権

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